矯正歯科治療の料金例

矯正 相談料無料

矯正治療を始める前に診断・検査が必要となります。

※矯正法に関わらず、診断・検査料金が掛かります。

診断・検査料金 30,000円

※上記料金は消費税別となります

歯列矯正

装置料金 650,000円(片顎)380,000円
観察料金 5,000円/月
調整料金 1,500円/回
リテーナー(保定装置) 40,000円/顎

※上記料金は消費税別となります

舌側(審美的)矯正

装置料金 1,100,000円(片顎)550,000円
観察料金 10,000円/月(片顎)5,000円/月
調整料金 3,000円/回(片顎)1,500円/回
リテーナー(保定装置) 40,000円/顎

※上記料金は消費税別となります

アライナー矯正(マウスピース矯正)

装置料金 (3steps)50,000円×装置数
(2steps)40,000円×装置数
※片顎の料金設定となっています
リテーナー(保定装置) 40,000円/顎

※使用するものにより別途費用が発生する場合があります
※上記料金は消費税別となります

部分矯正

装置料金 150,000円〜
観察料金 5,000円/月

※上記料金は消費税別となります

機能的な矯正

装置料金 150,000円〜
観察料金 3,500円〜/月

※上記料金は消費税別となります

こども用マウスピース矯正(プレオルソ)

装置料金 40,000円〜
観察料金 3,500円〜/月

※上記料金は消費税別となります

矯正治療は医療費控除の対象となります。

矯正治療は、基本的に保険のきかない自由診療の治療です。治療費が高額となることもありますが、下記のようなケースには医療費控除の対象となります。

  • ●歯や顎の正しい成長を促すための子供の矯正
  • ●噛み合わせの悪さによる咀嚼障害を改善するための矯正
  • ●発音障害の原因となる歯並びを改善するための矯正

(審美目的での矯正治療は医療費控除の対象とはなりません。)

医療費控除とは、1月から12月までの一年間にご本人や生計を一にするご家族が支払った医療費が10万円を超える場合、納めた税金の一部が還付され戻ってくる制度です。
医療費だけでなく、通院の際の交通費も控除対象として認められることがあります。(ガソリン代や駐車場代は控除の対象外です。)控除の手続きには明細書・領収書が必要となりますので、大切に保管してください。

医療費控除の計算式は下記の通りです。

年間の医療費-保険金などで補填される額-10万円(※総所得の金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)=医療費控除額(上限200万円)

医療費控除は、確定申告することで所得税率を掛けた金額が還付されます。

医療費控除額×所得税率=還付金額

医療費控除は申告期間を過ぎてしまった場合でも、5年前までさかのぼって申告ができるので翌年の確定申告で対応できます。

詳しくは管轄の税務署にご相談ください。

症例一覧

矯正歯科ーCASE2

  • before

    Before

  • after

    After

アライナー矯正、下の隙間を改善されたいと来院

矯正歯科ーCASE1

  • before

    Before

  • after

    After

 セラミックでの歯並び改善を希望され来院されましたが、歯の寿命を考慮し、歯を削らないアライナー矯正で治療

診療案内 インフォメーション
2024.04.01
2024年5月のカレンダーを更新しました
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